介護サービスを利用する手続き

住み慣れたご自宅で安心して生活できるリフォームを提案します。まずはお気軽にご相談下さい。

① 相談

障害が残った状態で病院から退院したり、認知症が疑われる場合など介護サービスが必要と感じられたら、まずは市町村担当課か地域包括支援センターに相談します。
※地域包括支援センターは介護保険以外のサービスも含む総合的な相談・支援を行います。
(例:認知症に関連した消費者被害や虐待も)

② 訪問調査

市町村から委託を受けた訪問調査員が自宅へ伺い日常生活の状態などについて聞き取り調査をします。

③ 介護認定審査会

保健、医療、福祉の専門家などが訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、どの程度の介護が必要かを全国一律の基準により審査します。

④ 要介護・要支援の認定

申請から30 日以内にどの程度の介護が必要か7 区分に分けて認定されます。予防重視の観点から、非該当者であっても、別途地域支援事業として
のサービス(転倒予防教室や栄養指導など)が用意されています。また、要支援1・2の方は、要介護1~ 5 の方とサービスや手続きが異なりますので注意が必要です。

⑤ 居宅サービスの利用限定額

※認定されますと以下の金額(月あたり)に換算したサービス利用が可能です。但し、1割の負担が必要です。
(費用負担については平成27年8月1日より一定以上の所得がある1号被保険者は2割負担に引き上げられます。)

⑥ 居宅サービス計画の作成

居宅サービスを利用するには計画を作成しなければなりません。居宅介護支援事業者に依頼すると、介護支援専門員が利用者等の希望を尊重して居宅サービス計画を作成してくれます。